土地の境界標(杭)は「勝手に動かすと犯罪」【11/1更新】 | 宇都宮の中古物件・中古住宅なら小金井不動産株式会社
お役立ち情報
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土地の境界標(杭)は「勝手に動かすと犯罪」
不動産の境界標(杭)に関する「境界損壊罪」や、売買実務における境界トラブルとその対策について深掘りして解説します。
1. 境界損壊罪(刑法第262条の2)の法的要件境界標を勝手に移動・破損・除去する行為は、単なるマナー違反や民事上のトラブルにとどまらず、刑法上の犯罪です。
条文: 「認知できる境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、境界を認識不能にした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」「その他の方法」とは: 杭を物理的に破壊・移動させるだけでなく、境界標の上に土砂やコンクリートを被せて見えなくする行為や、偽の境界標を勝手に打ち込む行為も該当します。
過失と故意: 誤って工事中に重機で引っかけ破断させてしまった場合などは「過失」となり本罪は成立しませんが、民法上の不法行為(器物損壊・原状回復義務)として損害賠償責任が発生します。
2. 実務で遭遇する「境界標のトラブル」パターン売買現場や土地調査で頻発する主な境界トラブルは以下の通りです。
パターン主な発生原因と特徴工事による滅失・移動ブロック塀のやり替えや配管工事の際、業者が一時的に抜いて戻さなかったり、重機で破断・変形させたりするケース。
越境物による変形樹木の根の成長や、隣家の構造物の沈下圧迫により、杭自体が傾いたり位置がずれたりするケース。越境・当事者間協定の不整合「昔、親世代が話し合って決めた」という口約束や手書き覚書はあるものの、現物の境界標と図面(確定測量図等)の位置が一致しないケース。
3. 売買契約における境界明示義務不動産の売買契約(特に宅地建物取引業者が媒介・売主となる取引)では、売主に「境界明示義務」が課されるのが一般的です。現況での境界標の確認
契約前〜決済までに、現地で買主・売主・(媒介業者)が立ち会い、すべての屈曲点に境界標が存在するかを確認します。境界標が欠損している場合売主の負担と責任において、土地家屋調査士に依頼して隣地所有者の立ち会いのもと復元・再設置を行います。
確定測量図の交付実測取引の場合、官民境界(道路・水路等)および民民境界の全点について隣地所有者の署名捺印を得た「確定図面」を交付します。
4. 境界標が抜けていた・ずれていた場合の復元手続き万が一、境界標がなくなっている場合、当事者が勝手に杭を打ち直すことはできません。以下の手順で復元します。
資料の収集
法務局で地積測量図・公図・旧公図などを取得し、過去の測量データを確認します。
土地家屋調査士への依頼
専門家が周辺の基準点や既存の境界標から測量(事前調査・観測)を行い、本来の境界ポイントを仮特定します。隣地所有者との立ち会い・同意
仮特定したポイントについて隣地所有者に現地で説明し、同意を得ます。永久標識の設置と境界確認書の交わしコンクリート杭・金属プレートなどを永続的な方法で設置し、「境界確認書(筆界確認書)」を作成して双方が署名捺印します。
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ページ作成日 2026-11-01
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