家や土地を売る前に知っておきたい!得する・損しない「譲渡税」の基本!【2026/10/18更新】 | 宇都宮の中古物件・中古住宅なら小金井不動産株式会社
お役立ち情報
-
家や土地を売る前に知っておきたい!得する・損しない「譲渡税」の基本!
「昔買った土地が売れた!」「マイホームを買い替えた!」
そんなときに忘れてはいけないのが、「不動産譲渡税」 です
「税金って文字を見るだけで頭が痛い…」という方のために、シンプルにまとめてみました!
①そもそも「譲渡税」ってなに?
一言でいうと、不動産を売って「得した分(儲けた分)」にかかる税金 です!
売れた金額がそのまま税金対象になるわけではありません。
↓計算ルールはこんな感じです
【計算方法】
儲けた分=売れた金額 -(買った時の金額 + 売るためにかかった費用)
買ったときより高く売れて儲けが出た場合 ⇒ 税金がかかる!
買ったときより安く売れた場合 ⇒ 税金はかからない!
※ちなみに「買ったときの金額(取得費)」が分からないときは、売買代金の5%として計算するルールがあります。
②どれくらい引かれるの?(税率は「所有期間」で変わる!)
税金がどれくらいかかるかは、「その不動産を何年所有していたか」 で決まります
ここが一番のポイント
「5年」 を境目に税率がガラッと変わります。
短期譲渡所得(5年以下の所有)⇒ 税率 約39%
長期譲渡所得(5年以上の所有)⇒ 税率 約20%
「あと数か月待っていれば長期譲渡所得(20%)になってもっと税金が安くなったのに…!」
というケースもあるので、売るタイミングは要チェックです

③知らなきゃ損!「3,000万円」の最強特例って?
「え!儲けが出たら20%~40%も持っていかれるの!?」と焦った方、ご安心ください
自分が住んでいる家(マイホーム)を売る場合、「3,000万円特別控除」 という、
とても強い味方(特例)があります


これは、儲けた分から最大3,000万円まで差し引いて計算してくれる という嬉しいルール♪
つまり、マイホームを売って儲けた分が3,000万円以内なら、税金は0円 になります
◆まとめ◆
不動産を売る時は以下の3つを覚えておけば、バッチリです

◎税金がかかるのは「売った金額」ではなく「儲けた分」に対して!
◎5年を超えて所有してから売った方が税金はお得!
◎マイホームなら「3,000万円の控除」で非課税になる可能性大!
「そろそろ家や土地を売ろうかな?」と考えている方は、ぜひ頭の片隅に入れておいてくださいね

不動産のことなら、小金井不動産にお任せください

皆さまのご来店・お問い合わせを心よりお待ちしております
ページ作成日 2026-10-18
クイック物件検索
- 県北エリアの中古住宅・中古物件
- さくら市・高根沢町の中古住宅・中古物件
- 宇都宮北部の中古住宅・中古物件
- 宇都宮西部の中古住宅・中古物件
- 宇都宮東部の中古住宅・中古物件
- 宇都宮南部の中古住宅・中古物件
- 真岡・上三川町の中古住宅・中古物件
- 鹿沼市の中古住宅・中古物件
- 下野市の中古住宅・中古物件
- 栃木市・壬生町の中古住宅・中古物件
- 小山市の中古住宅・中古物件
- 1000万円~の新築住宅
- 2000万円~の新築住宅
- 3000万円以上の新築住宅
- 1000万円未満の中古住宅
- 1000万円~の中古住宅
- 2000万円以上の中古住宅
- 1000万円未満の土地
- 1000万円~の土地
- 2000万円以上の土地





