契約・法律のちょっと意外な裏話【2026/9/7更新】 | 宇都宮の中古物件・中古住宅なら小金井不動産株式会社
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契約・法律のちょっと意外な裏話
「瑕疵(かし)」から「契約不適合」へ。名前が変わって責任が重くなった理由
以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていた売主の責任ですが、2020年の民法改正で「契約不適合責任」に名称が変わりました。これにより、単に「隠れた欠陥があった」というだけでなく、「契約内容と違うものを売った」という契約違反として扱われるようになり、売主側はより正確な物件状況の告知が求められるようになりました。
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ページ作成日 2026-09-07
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