意外と知らない!「敷地」と「道路」の知恵【2026/9/6更新】 | 宇都宮の中古物件・中古住宅なら小金井不動産株式会社

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意外と知らない!「敷地」と「道路」の知恵

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  • 意外と知らない!「敷地」と「道路」の知恵

    私道に面した家を買うとき、実は「通り抜けられるか」が資産価値を左右する!

    行き止まりの私道(位置指定道路など)の場合、建築基準法のルールによって、将来の建て替え時にセットバック(敷地を後退させること)が必要になったり、隣接地との持分の問題で話し合いが難航したりすることがあります。見た目の広さだけでなく「私道の種類と権利」が見極めポイントになります。

    「セットバック」で自分の土地なのに自分のものとして使えない?

    前面道路が幅4メートル未満の場合、道路の中心線から2メートル後退した線を新しい境界とみなすため、自分の敷地の一部であっても道路として提供し、塀や建物を建てることができません。しかも、この後退部分は固定資産税の非課税申告をすれば税金がかからなくなるケースがあるという、知る人ぞ知る節税ポイントもあります。

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    ページ作成日 2026-09-07

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